不貞慰謝料について
弁護士 幡野真弥
今回は、夫または妻が不貞・不倫をした場合の慰謝料についてご説明します。
夫婦の一方が第三者と不貞行為を行った場合は、その不貞をした配偶者と不貞相手は、慰謝料を支払う責任を負います。
裁判例では、慰謝料の金額は、婚姻期間、夫婦関係の円満の程度、不貞行為の期間、不貞行為の態様、不貞行為の結果(別居や離婚)等の事情が考慮されて決まっています。
いわゆる「不貞慰謝料の相場」を考えるのは難しい部分もありますが、多くの事件では、離婚をしていない場合は30~150万円前後、離婚をした場合は100万円~200万円前後です。もっとも、慰謝料の金額はケーズバイケースですので、離婚についてお悩みの方は、弁護士に一度相談することをお勧めいたします。