不倫が相手の女性の夫に知られ、慰謝料の支払いを請求されましたが、最終的には金銭的な賠償のない合意をすることができた事例
事案の概要
結婚して妻がいましたが、夫のいる女性と不貞をしてしまい、いわゆるダブル不倫の関係となっていた男性Aさんと、その妻Bさんからのご相談を受けしました。
不倫相手Cさんの夫Dさんに不倫が発覚し、男性は、相手の夫から慰謝料を請求されており、困り果てて自身の妻にも不倫を告白しました。そして、ご夫婦で話し合った結果、弁護士に相談することとなりました。
結論
不倫をした場合、自身の配偶者と、不倫相手の配偶者に対して、慰謝料が発生します。
今回のケースでは、法的には、AさんとCさんは、BさんとDさんに慰謝料を支払う必要があります。
ただ、AさんBさん夫婦も、CさんDさん夫婦も離婚はせず、今後も夫婦生活を続けていくということでしたので、夫婦の家計をそれぞれ1つとみれば、同じ金額の慰謝料をお互い支払い合うことになりますので、時間をかけて慰謝料の金額について交渉することにあまり意味がありませんでした。
そこで、双方が慰謝料を支払うことはせず、ただ、お互いの連絡先も削除し、今後一切の連絡を取ることをしないという約束をして、解決することとなりました。
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