不倫相手の配偶者から慰謝料請求されたとき③~ご自身の配偶者について~
弁護士 小島梓
不倫相手の配偶者より慰謝料請求の通知を受けてしまったとき,ご自身に配偶者がいらっしゃる場合には,ご自身の配偶者の対応も併せて対応を検討した方がよい場合があります。
今回は,この点についての一般的な考え方を簡単にご紹介します。
登場人物が多いので,説明の便宜上,仮にご自身A,ご自身の配偶者B,ご自身の不倫相手C,不倫相手の配偶者Dとさせていただきます。
この場合,法的には,DのみならずBもA・Cに対して慰謝料請求をしうることになります。誰から誰に対する請求が可能か,簡単に図示させていただきます。
D→A・C
B→A・C
そのため,仮にAとDの間で合意をしたとしても,Bとの間で再度紛争になる可能性があるわけです。この点を考慮した場合,実は,ABCDの四者間で合意をしてしまった方がよいケースがあります。
実際に当方でこのような解決をした事例(不倫が相手の女性の夫に知られ、慰謝料の支払いを請求されましたが、最終的には金銭的な賠償のない合意をすることができた事例)があるのでご参考になさってください。
ご自身の配偶者も含めて解決した方がよいか否かについては,不倫の事実がご自身の配偶者に発覚しているか否か,ご自身が今後,配偶者との婚姻関係をどうしていきたいか,離婚予定なのかなどの細かい事情によって異なってまいります。
結果,ご自身の配偶者とは別に解決でよいということになる場合もあるのですが,いずれにせよ,ご自身の配偶者の問題を一切度外視して,合意することは紛争の再燃を招く可能性があるため危険です。
それでは,次回は,これまでにご紹介したリスクを踏まえた時に,慰謝料請求通知を受領した際にとるべき対応として,適切なのはどういった対応かということをご説明します。