コラム

裁判例 その他 男女交際と慰謝料

不貞相手に対して脅迫的なメールを送付した既婚男性の裁判例

弁護士 幡野真弥

 不貞関係について、既婚者側が継続を求めるというケースがあります。

 東京地裁判決平成23年 3月22日の事案では、既婚者である男性が、関係の継続の求めに応じず逃げていると感じて腹を立て、不貞相手の女性に対して
「あなたが人の気持を本当に理解することをしない適当で残酷な人だとわかりました」
「なんで逃げたんだよ(中略)なめてんのか!」
「わかってなくてそんなならまじ許さねえ!こっちの話聞かなくて親に話すとか中途半端な行動が許せねえ!」
「思うがままに行動するなら殺すか殺されるか真剣勝負しましょうよ。俺は覚悟ができている。殺りあいましょう」
 というメールを送付しました。

 裁判所は、上記のメールは、殺害することをほのめかす内容であり、違法性があることは明らかであるとして、不法行為の成立を認め、50万円の慰謝料の支払いを命じました。