不倫の慰謝料を職場にも請求できるか
弁護士 長島功
配偶者により不貞行為が行われた場合に、配偶者や不倫相手への慰謝料に加えて、配偶者や不倫相手の勤務先にも慰謝料を請求しているケースがあります。職場にて不倫がなされたような場合には、その会社にも不倫の責任があるとして、損害賠償を請求するというものです。
では、このような会社への請求というのは認められるのでしょうか?
1 請求の法的構成
会社へ請求する場合の法的根拠としては、使用者責任(民法715条)というものが考えられます。これは従業員のような被用者が、使用者である会社の事業の執行について第三者に損害を加えた場合には、使用者はその損害を賠償しなければならないというものです。
ただ、使用者責任が認められるには、あくまで「事業の執行につき」損害を加えたことが必要です。典型的には、勤務中に従業員が交通事故を起こしたような場合で、被害者は会社に使用者責任を追及することが可能となります。
2 会社の責任
では、職場にて不倫がなされたような場合、会社にこの使用者責任を問うことはできるのでしょうか。
この点については、結論としてかなり難しく、実際の裁判例でも基本的に否定されています。
医師と看護師、道場主と生徒、会社員と取引先の顧客といった間柄で不倫がなされた事案で、使用者への請求は認められていません。
やはり不倫は当事者の自由意思に基づいて行われている以上、事業の執行につき損害を加えたとは基本的に言えず、会社が不倫に積極的に加担していたような場合でなければ、会社への責任追及は難しいと思われます。