妻が、夫の不貞相手に対し、慰謝料を請求し、慰謝料150万円が認定された裁判例
弁護士 幡野真弥
東京地裁平成22年 1月27日判決をご紹介します。
結婚約23年の夫婦、不貞の期間は約2年間でした。
夫婦は、別居はしていない事案でした。
夫婦が別居をしていない場合、慰謝料は低くなる傾向がありますが、本事案で、裁判所は、慰謝料を150万円と判断しました。
結婚期間が長いことや、同居しているものの。原告と配偶者との関係が、いまだにぎくしゃくした関係が続いていることなどから、慰謝料は150万円となったようです。