コラム

裁判例 不貞慰謝料請求

原告は不倫関係を知って、うつ状態となり、不眠を訴えるようになるなどしたこと、他方で、本件不倫関係が終わった後も、原告と夫は同居しており、婚姻関係は破たんしていないことなどを考慮して慰謝料100万円を認めた裁判例

弁護士 幡野真弥

 東京地裁平成22年 6月10日判決をご紹介します。
 結婚期間は約35年、不貞の期間は約1年7ヶ月でした。

 原告は、不倫関係のことを知って、うつ状態となり不眠を訴えるようになったという事情がありましたが、不倫関係が終わった後も、原告は夫と同居しており、その婚姻関係は破綻していませんでした。    裁判所は、本件不倫関係の継続期間など本件に現れた諸事情に照らすと、原告の被った精神的苦痛に対する慰謝料額は100万円とみるのが相当であると判断しました。

 同居が継続している場合は、慰謝料は100万円前後となることが多いです。本事例は、うつ状態や不眠となった場合の裁判例としても参考になります。