コラム

不倫相手との関係解消 裁判例

不貞行為があり、夫婦関係が破綻に至ったものの、他の事情を考慮して慰謝料を120万円とした裁判例

弁護士 幡野真弥

 東京地裁平成27年 7月 2日を紹介します。
 原告(夫)が、妻とその不貞相手(妻の勤務先整骨院を営んでいた)に対し、慰謝料を請求した事案です。

 裁判所は、夫婦関係が破綻していることを認めつつ、「原告と被告Y2との婚姻関係が破綻するに至った理由に関しては,上記の点のほか,当事者間に争いのない事実及び証拠(中略)によれば,原告については,婚姻当初から,被告Y2との間で,金銭関係や二女出産時における対応を含む性的関係,被告Y2の両親であるA及びBとの関係等における問題を少なからず生じさせていたことが窺われるほか,被告Y2に対し,子供の学校の父兄などとの浮気を疑う発言をしたこと,平成25年6月15日には,被告Y2の携帯電話に被告Y1と不貞行為をしていることを疑う電話をし,替わって対応した被告Y1との間で口論となって,被告Y2がa整骨院をいったん退職させられる事態を生じさせたことなどが認められ,これらの事実が,原告と被告Y2との婚姻関係が破綻するに至った大きな理由の一つとなっていたことが認められるところである。」と認定し、慰謝料を120万円と判断しました。

 夫婦関係が破綻するに至った理由として、不貞以外の事実が大きいと判断され、慰謝料は120万円と低い金額になったものと思われます。