300万円の慰謝料が認定された裁判例
弁護士 幡野真弥
東京地裁平成21年 6月17日判決をご紹介します。
原告(妻)が、夫とその不貞相手を被告として、慰謝料等を請求する裁判を提起しました。
被告側は、不貞関係ではなく、友人関係に過ぎないと主張し、不貞の事実関係を争っていました。
しかし、ホテルで会っていた証拠や、不貞相手の女性が夫に送った手紙等から、不貞の事実は認定されました。
そして、慰謝料については、
①婚姻期間は、不貞関係が始まった平成16年当時において既に27年間に及んでいたこと
②原告は、自ら税理士として稼動しており、自立した経済力を有していること,
③原告と夫との間には、2人の子(長男及び二男)がいるがいずれも既に成人して独立していること
④夫は公認会計士として稼動しており、相当の資力を有しているものと考えられること
⑤不貞関係を継続しているものと推認されること
といった事情を考慮し、金額は300万円と判断しました。