コラム

裁判例 不貞慰謝料請求

300万円の慰謝料が認定された裁判例

弁護士 幡野真弥

 東京地裁平成21年 6月17日判決をご紹介します。

 原告(妻)が、夫とその不貞相手を被告として、慰謝料等を請求する裁判を提起しました。
 被告側は、不貞関係ではなく、友人関係に過ぎないと主張し、不貞の事実関係を争っていました。

 しかし、ホテルで会っていた証拠や、不貞相手の女性が夫に送った手紙等から、不貞の事実は認定されました。

 そして、慰謝料については、
 ①婚姻期間は、不貞関係が始まった平成16年当時において既に27年間に及んでいたこと
 ②原告は、自ら税理士として稼動しており、自立した経済力を有していること,
 ③原告と夫との間には、2人の子(長男及び二男)がいるがいずれも既に成人して独立していること
 ④夫は公認会計士として稼動しており、相当の資力を有しているものと考えられること
 ⑤不貞関係を継続しているものと推認されること
  といった事情を考慮し、金額は300万円と判断しました。