里帰り出産中の不貞行為についての裁判例
弁護士 幡野真弥
東京地裁平成20年12月26日判決をご紹介します。
原告(妻)と夫Aは、結婚式以降自宅で同居していましたが、原告は、平成19年6月下旬ころから出産のために実家に里帰りし、その後原告が自宅を訪れたのは2回でした。
夫Aは、出向先で被告と出会い、原告(妻)の出産のための里帰り中に、男女として交際するようになりました。
裁判所は、
・本件不貞行為が原告とAの婚姻関係破綻の原因となったと認められること
・長男の出産後間もない時期に不貞がなされたこと
・被告は原告とAの婚姻関係が破綻しているとの認識のもとAとの交際を開始したこと
・原告とAの婚姻期間、被告とAの交際期間のいずれも比較的短いこと
といった事情に照らし、慰謝料は100万円と認めました。