婚姻してからも別居を続けていた裁判例
弁護士 幡野真弥
東京地裁平成22年11月30日判決をご紹介します。
原告が、夫Aの不貞相手に対し、1億円の慰謝料の支払いを求めた事案です。
・原告とAの婚姻関係がほぼ破綻した状態となっている主たる原因は被告とAの不貞関係にあること
・被告は一旦は話し合い等によりAとの不貞関係を終了させたにもかかわらず、不貞関係を再開し、現在もこれを継続していること
・不貞関係は、発端においてAの言動に大きな問題があること。一般に不貞行為はその相手方よりも配偶者の責任の方が重いといえること
・原告とAは、婚姻してからも同一敷地内の別マンションで別居を続けていたところ、原告の別のマンションへの転居により、別居生活に物理的・心理的影響を与え、このことが被告とAの不貞関係の背景になったと考えることができること
・原告とAの結婚生活は同居を伴わないものであったこと
といったな事情を総合考慮し、裁判所は、慰謝料を200万円としました。
別居婚であることは、慰謝料の減額事由となるようですが、その他の増額事由の存在によっては、慰謝料が低額になるとはいえません。