不貞相手との関係解消について
弁護士 幡野真弥
当事務所では、妻子がいるものの、女性と性的な関係を持ってしまい、不貞関係を解消したい男性のご相談をお受けすることが多いです。
独身同士の交際であれば、一方が他方に別れたいと告げれば、交際の解消に向け、話が進展していきます。
しかし、不貞関係のなかには、別れ話を切り出すと、不貞相手が感情的になり、別れを受け入れようとせず、不貞の事実を妻や勤務先に話すと告げ、男性が別れられなくなってしまうケースがあります。
こういったケースでは、相手の女性は、男性に対し、必ず毎日電話するよう求めたり、自宅に帰ろうとすると強く引き止めたり、男性の自由を制限しようとすることもあります。
男性は、どうしたらよいかわからず、精神的に参ってしまうことも多いです。
当事務所で、不貞の関係解消につき、ご依頼を受けた場合、まずは相手の女性に対し、書面やメールで代理人となったことを連絡して介入し、今後一切、男性本人に連絡を取らないように求め、代理人を通じて関係解消に向けて話し合いを行います。
介入直後は、相手の女性は、男性本人に直接連絡を取り続けたり、時には会社や自宅で待ち伏せしたりします。このようなときには、警察に相談したり、裁判所に接近禁止の仮処分命令を申し立てたりし、男性本人や家族に被害が出ないように慎重に対応します。
男性本人が一切の接触を断つと、関係を解消しようという男性の意思が堅いことを相手の女性も次第に認識し、最終的には、関係を解消し、今後一切双方が連絡を取らないという内容の合意をしたり、あるいは、交際継続の要求が止まり、沈静化するという結果になることが多いです。
男女問題でお困りの際は、一度弁護士に相談されることをお勧めします。