独身だと偽って交際した場合の慰謝料等
弁護士 幡野真弥
自身は結婚していて、配偶者や子どもがいるにもかかわらず、結婚相手を紹介する婚活サイトなどに登録して異性と知り合い、相手には独身であると偽り交際してしまっているようなケースがあります。
法的には、既婚者であることを隠して交際し、性的な関係を持つことは、相手の貞操権・人格権を侵害する不法行為であり、慰謝料の支払いを命じる裁判例も存在します。慰謝料の金額は、ケース・バイ・ケースですが、数十万円~数百万円にもなりますし、配偶者にも知られることになります。
慰謝料の問題だけではなく、被害を受けた異性との間で、深刻なトラブルに発展することもあります。話合いを重ねても、全て責任逃れのようにしか受け取ってもらえず火に油を注ぐだけになってしまい、話がこじれて、深刻な対立状態となってしまうということもあり得ます。
そこで、既婚者であることを隠して交際してしまったのであれば、解決のために、速やかに弁護士に相談することをお勧めします。