コラム

ストーカー規制法

ストーカー行為規制法⑤手続の流れ

弁護士 長島功

今回からは、ストーキングが行われた場合の手続の流れに関して説明をしていきます。

まずは、「警察本部長等による警告」についてです。これは、ストーカー行為規制法(以下、「法」)4条に規定があります。
不安を覚えさせるつきまとい等がなされ、更にそれが反復されるおそれがある場合には、警告を求める申出を受けて、警察本部長等は、加害者に更に反復してつきまとい等をしてはならないと警告することができます。

どこの警察本部長等に申出をすれば良いかについては、いくつかの選択肢があり(法14条3項)、①申出をした者の住所若しくは居所、②加害者の住所(国内に住所がない、住所が知れないときは居所)、③つきまとい等が行われた地を管轄する警察本部長等に申し出ることができます。ケースに応じて、被害者保護の観点から適切なところに申し出ることになります。

警告を発する場合には、原則として警告書という書面を交付して行うことになっています。緊急を要する場合等、口頭による場合もありますが、あくまで例外で、口頭で行った場合でも可能な限り速やかに警告書を交付等することになっています(法施行規則2条)。

また、警察本部長等が警告をした場合は、速やかに警告の内容・日時を申出者に通知し(法4条3項)、警告をしなかった場合も速やかにその旨と警告をしなかった理由を申出者に書面で通知することになっています(法4条4項)。