コラム

裁判例 男女交際と慰謝料

不倫の故意過失①

弁護士 小島梓

 「不倫の加害行為①」のコラムの中で、現在、不貞行為に基づく慰謝料請求は、不法行為(民法709条)に基づく損害賠償請求として認められていること、ゆえに、当該慰謝料請求が認められるためには、主に①加害行為、②故意・過失、③損害(加害行為との因果関係)が必要となることをご説明しました。
 前回まで①加害行為について詳細に見てきましたが、今回からは②故意・過失について見ていきたいと思います。

 不貞行為に基づく慰謝料請求が認められるための「故意・過失」があると言えるためには、不倫相手の女性がどういった事情を認識していればいいのでしょうか。すなわち、故意・過失の対象はどのような事情になるのでしょうか。

 不貞行為の時点で不倫をした男性に妻がいることを認識していればよいとする裁判例もありますが、妻がいることのみならず、不倫をした夫と妻の婚姻関係が破綻していないことまでの認識を求められることが多いかと思います。

 逆に言えば、不倫相手の女性が不倫をした男性に妻がいることを知っていたとしても、夫婦関係が破綻していると信じていた場合には故意・過失がないということになりえるということです。
 実際の裁判でも、不倫相手の女性から、「不倫をした夫側から夫婦関係はうまくいっていないという話を聞かされて、それを信じていたので、不法行為は成立せず、自分には責任がない」という主張は非常によく出てきます。

 しかし、裁判所が、このような不倫相手の女性の主張を認めて、不倫相手の女性に責任なしという判断をすることは滅多にありません。 裁判所が上記のような考え方をとっているとすれば、認められそうな主張なのですが、実際には、不倫相手の女性からの、「夫婦関係が破綻していると信じていた」という趣旨の主張が滅多に認められないというのはどういうことなのでしょうか。

 そこで、次回は、実際に裁判で行われた主張やそれに対する裁判所の認定などを見ていきたいと思います。