損害・加害行為との因果関係①
弁護士 小島梓
「不倫の加害行為①」の中で、現在、不貞行為に基づく慰謝料請求は、不法行為(民法709条)に基づく損害賠償請求として認められていること、ゆえに、当該慰謝料請求が認められるためには、主に①加害行為、②故意・過失、③損害(加害行為との因果関係)が必要となることをご説明しました。今回からは最後の要件になります、③損害(加害行為との因果関係)について見ていきたいと思います。
加害行為があり、故意過失があっても、加害行為と因果関係のある損害が発生していなければ、不法行為は成立しません。それでは、この「損害」とは具体的にどういったことを指すのでしょうか。
この損害についてはいくつかの項目が考えられますが、まずは不貞行為に基づく損害の中で最も大きな金額となりうる精神的苦痛についてです。これが一般的に「慰謝料」と認識されているものの具体的な中身と考えていただいていいと思います。
現在の裁判例等に鑑みると、一方配偶者の不倫によって、夫婦関係に悪影響が出たことによる他方配偶者が被る精神的苦痛を「損害」ととらえていると考えられます。
非常にわかりやすいのは、夫が不倫をしたことによって、当該夫婦が離婚に至ってしまった場合です。これが夫婦関係への悪影響の最たるものですので、これによって妻が被る精神的苦痛が損害に当たるのは間違いありません。
では夫の不倫は発覚して、夫婦関係が悪化し、別居になってしまったが、離婚には至っていないというケースではどうなるでしょうか。このような場合でも、平穏な夫婦生活に悪影響が出たことは間違いありませんので、基本的には、妻の精神的苦痛という損害が発生しているという判断になると思われます。
離婚や別居というわかりやすい事情がない場合はどうでしょうか。
実際に、夫の不倫が発覚し、夫婦関係は悪化したものの、別居にまで至っていないというケースも珍しくはありません。子供がいたりすると、経済的な問題もあり、簡単に別居も離婚もできないという夫婦は多いです。
このような場合でも、妻の精神的苦痛が認定されることは多いです。裁判では、夫婦関係がどのように悪化したのか、具体的な事情を主張立証していく必要はありますが、一般的に夫の不倫が発覚して夫婦関係に全く影響が出ないということが考え難いため、厳密な立証まで求められないことも多いです。
説明してきたように、妻の「精神的苦痛」が損害の具体的な中身なのですが、実際には、それを金銭に換算し、慰謝料の形で妻に支払われることになります。
次回は、金額などについてご説明します。