不倫相手のためにマンションを借りてしまった
目次
1. はじめに
- 不倫相手との交際中に、不倫相手のために借りたマンションから不倫相手が出て行ってくれない。
- 不倫相手のマンションの賃料負担をやめたいが、不倫相手が納得してくれない。
このようなお悩みをお持ちでしたら一度、ご相談ください。
この場合、細かな状況は異なれど、多くのお客様は不倫相手との交際解消も希望しています。
そのため、不倫相手とのやり取り自体が負担になっているうえ、マンションの問題まで絡み、大変な精神的負担を抱えておられるケースが多いです。
当方では、お客様それぞれのご事情に合わせて、方針を検討させていただきますが、基本的には、相手方とやり取りする連絡の窓口に弁護士がなることで、まずはお客様が直接相手方と接触しなくて済むような環境を作り、お客様の精神的負担を軽減しながら対応することが可能です。
本ページではよくある状況に合わせて、どういった進め方がありうるのか簡単にご紹介したいと思います。
2. お客様名義でマンションを借りてしまった場合
-
契約関係など
ご相談にいらっしゃる方の中には、「不倫相手が居住しているのに、勝手に賃貸借契約を解約してしまっても大丈夫か」というご心配をされている方も多いです。
確かに、お客様名義でマンションを借りてしまっている場合、居住しているのが不倫相手であるとしても、あくまで賃貸借契約をしているのはお客様ですので、賃料の支払いをはじめとする賃借人としての責任はお客様にあることになります。
他方で、本来は、賃貸借契約に従い、お客様の都合で解約等をすることもできます。
従いまして、基本的に賃貸借契約の解約手続きは、貸主と借主であるお客様との間で進めればよく、不倫相手の許可は必要ありません。 -
退去を求める方法
不倫相手に退去を求める方法としては、基本的にまずは交渉にて任意の退去を求め、任意の退去に応じない場合は、明渡しのための法的手続きをとることになります。
このお悩みをお持ちのお客様は通常、交際解消についても悩んでおられる場合が多く、まとめて解決することを目指すべき場合が多いです。
その関係で、不倫相手の許可はいらないとしても、どのタイミングで賃貸借契約を解約すべきか、任意に退去を求める際に不倫相手に伝えるべきことは何か、法的手続をとるタイミングなどは、お客様それぞれの事情に応じて異なります。
お客様ご自身で退去を求めても、不倫相手が応じてくれないという事態になった場合には、早い段階で一度ご相談いただければと思います。
3. お客様が賃料を負担している場合
-
契約関係など
不倫相手が自分の名義でマンションを借りており、そのマンションの賃料をお客様が負担しているという状況の場合、通常は、お客様と貸主との間に、何らかの法的関係が生じることはありません。
お客様名義の口座を賃料の引落し先口座として指定しているような場合には引落し先口座変更の手続き等をとる必要はありますが、基本的に賃料の支払い責任も契約名義人である不倫相手にありますので、お客様に支払い責任が発生することもありません。 -
賃料の支払いをやめる方法
上記の通りですので、特段の事情がなければ、お客様に賃料を支払う責任が発生するものではなく、賃料の支払いをやめるのに不倫相手の許可も必要ありません。そのため不倫相手が納得していない場合でも、賃料の支払いをやめてしまうというのも一つの方法です。
しかし、不倫相手と交際解消したい、きれいに清算をしたいということを希望される場合、賃料支払いを突然やめるのではなく、やめる方法、タイミングについて、よく考える必要がある場合もあります。
ご事情をお伺いしてお客様に適した対応を検討させていただきます。
4. 事件の進め方
当方では、上記のようなお悩みをお持ちのお客様に関しては、まず、ご相談内容お伺いしたうえで、マンションの問題に加えて、不倫相手との交際解消も希望されている場合には、合わせて解決するための方針を検討させていただきます。
そして、基本的に、当方が代理人として介入することで、相手方からの連絡窓口を当方として、不倫相手からお客様への直接の接触をブロックいたします。
このように、お客様の精神的負担を軽減しながら、交際解消やマンションからの退去などを求める交渉を行います。交渉から法的手続きに切り替えるタイミングなどはご事情に応じて、検討させていただきます。
「こんなことで弁護士に相談していいのか」「大事にしたくない」という思いなどから相談を躊躇される方も多いのですが、お客様が、円満な解決、事を大きくしたくないという希望をお持ちの場合、発生しうるリスクはご説明しますが、最大限そのお気持ちに配慮させていただきますので、一度、ご相談ください。