妻と離婚したい
目次
1. はじめに
「不倫をしてしまったが、妻と離婚したい」「妻と離婚するためにはどうしたらよいのか」という疑問やお悩みを抱えている男性、「不倫をしてしまったから離婚はできない」とあきらめてしまっている男性は少なくありません。
しかし、不倫をしている場合に妻と離婚することは、不可能ではありません。もっとも、容易ではありませんので、正確に状況やリスクをご理解いただき、慎重に手続きを進めていただく必要があります。
そこで、このページは、不倫をしている(していた)場合において、妻と離婚するためにはどのように手続を進めるべきか、ご説明したいと思います。
2. 手続の進め方
ご自身が不倫をしてしまっている場合、妻との離婚手続について、以下のように進めることをお勧めいたします。
3. 弁護士への法律相談、手段選択
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法律相談の必要性
妻に離婚意思を伝えて話合いを始める前に、弁護士に一度ご相談いただくことをお勧めします。
まず、不倫をしているか否かにかかわらず、当事者同士で離婚の話合いを行う前に、進め方などについて弁護士にご相談いただくのがベストです。
離婚をするための方法はいくつかあり、お客様それぞれの状況、ご希望に応じて適した方法も異なるためです(一人で悩まないための離婚法律相談「方法の選択」もご参照ください)。
加えて、不倫をした配偶者の方につきましては、離婚に関して、後述するように、不倫をしていない方にはないリスクがあるため、離婚が大変難しい場合もあります。
ですので、妻に離婚意思を伝える前に、離婚するにあたりどういったリスクがあるのか、そのリスクを回避する方法があるのか、適した方法はどういった方法なのかについて、弁護士への法律相談により、把握した上で、当事者間の話合いを始めていくことがご自身の利益になると考えています。 -
不倫のリスク
不倫をしている場合、離婚手続を進めるにあたりどういったリスクがあるのかについて、通常の離婚と比較しつつ、簡単にご説明いたします。
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問題が顕在化するケース
夫が離婚意思を伝えたところ、妻も離婚には応じるという姿勢の場合は、離婚条件の問題はあるものの、不倫をしている場合と不倫をしていない場合とで大きな違いはありません。
夫が不倫をしていることによるリスクが顕在化するのは、基本的に妻が離婚を拒否した場合です。
協議や調停を経ても離婚について妻が離婚を拒否し続け、合意が得られないが、夫として早期の離婚を実現させたいと考えた場合には、裁判による離婚を目指すほかありません(一人で悩まないための離婚法律相談「方法の選択」の図もご参照ください)。
この裁判による離婚が容易ではないというのが不倫の最も大きなリスクとなります。 -
通常の裁判による離婚
まず、比較対象として、配偶者双方とも不倫もしておらず、その他に大きな問題もない場合で、夫が離婚を希望しているが、他方妻は離婚を拒否しているという状況において、裁判で離婚が認められるための要件を簡単に見ていきたいと思います。-
離婚原因
離婚訴訟においては、「離婚原因」が認められない限り離婚請求は認容されません。離婚原因は、民法770条1項各号で、以下の事由が定められています。① 配偶者に不貞な行為があったとき(同項1号)
② 配偶者から悪意で遺棄されたとき(同項2号)
③ 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき(同項3号)
④ 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき(同項4号)。
⑤ その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき(同項5号) -
「その他婚姻を継続し難い重大な事由」とは
通常の裁判では、上記①~④に該当する事情が認められない場合であっても、「⑤その他婚姻を継続し難い重大な事由」が認められれば、離婚請求は認容されます。
「その他婚姻を継続し難い重大な事由」とは、婚姻生活が破綻し、修復することが著しく困難な状態にあることをいいます。
裁判所は様々な事情を考慮して、「婚姻を継続し難い重大な事由」があるかどうか認定します。考慮すべき事情は法定されていませんが、夫婦の双方が結婚生活を続ける意思がないこと、長期に渡って別居していて交流もないこと、また、DVやモラハラ、配偶者の勤労意欲の欠如、浪費、ギャンブルといった事情などが考慮されることが多いです。
夫は離婚希望で、妻は離婚を拒否しているというような案件において、特に重視される傾向にあるのが、別居期間です。
その他の事情との兼ね合いはありますが、3年から5年の別居期間があると、妻が離婚を拒否している場合であっても、婚姻関係は破綻しており、修復の見込みはないということで、夫からの離婚請求が認容される可能性が出てくると考えられています。
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夫が不倫をした場合の裁判による離婚
それでは、夫が離婚を希望し、妻が拒否をしている状況において、夫側に不倫の事実がある場合どうなるのでしょうか。-
有責配偶者
仮に3年から5年程度の別居期間があり、婚姻関係は破綻していると認められるような場合であっても、夫が不倫をしたことが婚姻関係破綻の原因であるときは、夫は有責配偶者となり、原則として離婚請求は認容されません。
婚姻関係破綻の原因を作った側からの離婚は特別な事情がない限り認めないというのが、現在の裁判所の基本的な考えであるためです。 -
例外
有責配偶者であったとしても、以下のような事情が認められる場合には、例外的に離婚請求が認容される可能性はありますが、大変厳しいものになっています。① 夫婦の別居が両当事者の年齢及び同居期間との対比において相当の長期間に及ぶこと
② 夫婦の間に未成熟の子が存在しないこと
③ 相手方配偶者が離婚により精神的・社会的・経済的に極めて苛酷な状態におかれる等離婚請求を認容することが著しく社会正義に反するといえるような特段の事情の認められないこと
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不倫のリスクとは
夫が不倫をした事実がある場合、有責配偶者となる可能性があり、裁判による離婚が通常の場合に比して格段に困難になるというのが、離婚問題を考えた場合の、不倫の最も大きなリスクと言えます。
しかし、他方で、不倫をした=有責配偶者ということでは必ずしもありません。不倫は事実だが有責配偶者とまでは言えないという主張が可能な場合もあります。
そのため、お客様が不倫をしてしまった場合には、まず、弁護士に相談いただき、ご自身が有責配偶者にあたるのか、ほかにどういったリスクがあり、それを踏まえた場合にはどのように進めるべきかをまずは弁護士に相談し、ご自身の状況を正確に把握した上で、離婚手続を進めていくことをお勧めいたします。
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手段選択
上記の通りまず弁護士に相談し、ご自身が有責配偶者に当たる可能性が高いのか否かなど、状況を正確に把握してください。その上で、当事者同士の協議から始めるのか、最初から弁護士を入れて話し合ってみるのか、または早期に調停を申し立てるべきなのかなど、離婚の手段についてご判断いただきたいと思います。
4. 離婚協議(離婚調停)
通常は、まずは、ご夫婦本人同士で協議をしていただき、合意に至らなければ、弁護士をつけて交渉し、それでも難しい場合には、離婚調停を申し立てるという流れになる場合が多いかと思います(一人で悩まないための離婚法律相談「方法の選択」の図もご参照ください)。
お客様が不倫をした事実がある場合、上記の通り裁判による離婚が困難となる場合もあります。その場合、協議や調停の場での交渉が大変重要になります、基本的には代理人をつけて進めることをお勧めします。
5. 弁護士による書面(離婚協議書・公正証書など)の作成
仮に協議により離婚について合意に至った場合には、離婚条件を記載した書面を作成することをお勧めいたします。
特に、不倫の事実がある場合には、妻からの慰謝料請求等が可能な場合もあります。離婚が成立した後に、金銭請求が追加で来てしまうなど、離婚後の紛争を防ぐことにも注意を払う必要があります。そのために、書面の作成は必須であり、法的に有効なものとするためには弁護士に作成を依頼することをお勧めします。
書面につきましては、一人で悩まないための離婚法律相談「離婚協議書・公正証書を作成したい」もご参照ください。
6. 離婚届提出
離婚について合意し、書面を作成したのち、離婚届を提出して、離婚成立となります。
7. まとめ
お客様が不倫をしてしまった場合、残念ながら、妻との離婚は容易ではありません。しかし、不可能というわけではなく、交渉の仕方、条件次第では、早期離婚を実現できる場合もあります。お一人で悩まれたり、何もしないうちにあきらめるのではなく、一度ご相談いただければと思います。